弁護士費用

法律相談料

 相談時間30分ごとに5500円(消費税込み)

  ただし、以下の条件をすべて満たす場合には相談時間30分まで無料とします。

  • 初回のご相談
  • 営業時間内のご相談(平日午後5時30分以降、土日祝日は無料相談の対象外です)
  • 前日までにご相談の予約をしていること(予約日当日の相談は無料相談の対象外です)
  • 相談者ご本人の具体的な法的紛争に関する相談であること(ご本人以外からのご相談や予防的なご相談などは有料でのご対応となります)
  • 既に他の弁護士にご依頼中の事案ではないこと(セカンドオピニオンのご相談は有料です)

 なお、法律相談にお越しいただき、その場で事件・事務を委任いただいた場合には、法律相談料は頂かず、事件・事務に関する着手金・手数料のみを頂きます。

出張法律相談の費用(消費税込み)
  • 出張日当(交通費を含む):事務所から出張先(相談場所)までの往復移動時間が1時間以内の場合は1万1000円。往復1時間を超える場合には、移動時間1時間(端数切り上げ)ごとに1万1000円を加算します。
  • 相談料:相談時間30分ごとに5500円

着手金・報酬金・手数料

 着手金・手数料は、弁護士に事件・事務を依頼し、弁護士が受任したときにお支払いいただく費用です。報酬金は、事件処理が終了したとき、その成果(経済的利益)に応じてお支払いいただく費用(成功報酬)です。

 このホームページに記載した内容は基準額であり、具体的な事案の内容・難易度等によって増減する場合があります。詳細につきましては、受任の際にご説明させていただきます。

民事・家事事件

1 訴訟、調停、示談交渉

経済的利益の額 着手金(税込)  報酬金(税込) 
300万円以下の部分 経済的利益の8.8%(※)17.6%
300万円を超え3000万円以下の部分 5.5%11%
3000万円を超え3億円以下の部分3.3%6.6%
3億円を超える部分2.2%4.4%

(※)ただし、着手金の最低額(消費税込み)は以下の金額とします。

  (A)調停及び示談交渉の事案は11万0000円、(B)訴訟の事案は22万0000円

2 民事保全事件

着手金(税込) 報酬金(税込) 
審尋・口頭弁論を伴わない場合  上記1の1/2(最低11万円) なし(※)
審尋・口頭弁論を伴う場合上記1の2/3(最低11万円)なし(※)

 (※)保全事件のみにより本案の目的を達成した場合、報酬金は上記1と同額とします。

3 民事執行事件

着手金(税込) 報酬金(税込) 
訴訟等から引き続き受任する場合  上記1の1/3(最低5.5万円) 上記1の1/4
民事執行事件のみの受任の場合上記1の1/2(最低5.5万円)上記1の1/4

4 書類作成等の手数料

(1)書類作成(契約書、示談書、遺言書、遺産分割協議書、離婚協議書など)

  定型的なもの:3万3000円~11万0000円(税込)

  非定型・内容が複雑なもの:11万0000円~22万0000円(税込)

(2)内容証明郵便作成   3万3000円~5万5000円(税込)

(3)法律関係調査   5万5000円~22万0000円(税込)

5 自己破産、民事再生、任意整理事件

着手金(税込)報酬金(税込)
任意整理(過払金のない場合)貸金業者1社当たり2.2万円貸金業者1社あたり2.2万円
または減額した金額の11%
任意整理(過払金を回収した場合)なし回収額の22%
自己破産(個人かつ非事業者)22万0000円~44万0000円なし
自己破産(法人または個人事業主)55万0000円以上なし
個人再生33万0000円~55万0000円なし
消滅時効の援用1件の場合は3.3万円
2件目以降は2.2万円
なし

6 離婚事件

着手金(税込)報酬金(税込)
交渉、調停 33万0000円~55万0000円 33万0000円~55万0000円 
訴訟44万0000円~66万5000円
(調停から継続して受任する場合はこの1/2)
44万0000円~66万0000円

 離婚に加えて財産分与、慰謝料等の請求がある場合には、上記1の基準により経済的利益に応じた着手金・報酬金を算出し、これに加算することがあります。

7 相続、遺産分割

(1)遺産分割協議、調停、審判

着手金・報酬金(税込)
相続財産の範囲、遺言の有効性、相続分などに争いがある場合上記1と同額
相続財産の範囲、遺言の有効性、相続分などに争いがない場合経済的利益を時価の1/3として、
上記1の基準により算定

(2)相続放棄の申述   手数料5万5000円~11万0000円(税込)

(3)遺言執行

経済的利益の額  手数料(税込)  
300万円以下の部分 33万0000円 
300万円を超え3000万円以下の部分  2.2%
3000万円を超え3億円以下の部分1.1%
3億円を超える部分0.55%

8 不動産に関する事件

(1)建物明渡請求事件

 着手金(税込) 報酬金(税込) 
建物の賃料が月額10万円未満 22万0000円(※) 22万0000円(※)
建物の賃料が月額10万円超 33万0000円 33万0000円
建物の賃料が月額33万円以上 1か月分の賃料と同額  1か月分の賃料と同額 
同時に未払賃料等を請求する場合の加算 請求額の8.8% 回収額の17.6%

 (※)訴訟事件となった場合、着手金・報酬金の最低額は33万0000円とします。

(2)建物明渡請求に関連して保全事件・執行事件を受任する場合の着手金:標準11万0000円

9 インターネット問題

※ 本項目は、相手方(請求先)が1件、対象の投稿記事が1~10件以内の場合の金額です。相手方または投稿記事数が多数のときは別途算定させていただきます。

(1)投稿記事等の削除請求

着手金・手数料(税込)報酬金(税込)
裁判外の請求による場合  5万5000円~11万0000円 なし
仮処分、訴訟の場合22万0000円以上  22万0000円以上  

(2)発信者情報開示命令手続(改正プロバイダ責任制限法によるもの)

※発信者情報開示請求については、投稿先ウェブサイト等により必要な手続が異なりますので、費用の具体的な見通しを知りたい場合は弁護士までお問い合わせください。

着手金(税込)報酬金(税込)
(A) コンテンツプロバイダ等に対する開示命令等標準16万5000円 なし
(B-1) (A)によりアクセスプロバイダ等が判明した後の追加着手金標準16万5000円標準11万0000円 
(B-2) (A)は受任せず、アクセスプロバイダ等に対する開示命令のみを受任する場合標準22万0000円標準11万0000円

(3)発信者情報開示請求(改正プロバイダ責任制限法施行前のもの)

 ア コンテンツプロバイダ等に対する発信者情報開示請求

着手金(税込)  報酬金(税込)  
裁判外の請求による場合  標準額11万0000円  なし(※)
仮処分、訴訟の場合標準額22万0000円 標準額11万0000円(※)

(※)本手続のみで発信者を特定することができた場合には、着手金と同額の報酬金を請求できるものとします。

 イ 発信者情報消去禁止の仮処分

  着手金(税込)    報酬金(税込)  
仮処分の場合 標準額5万5000円なし

 ウ アクセスプロバイダ等に対する発信者情報開示請求

着手金(税込)報酬金(税込)
裁判外の請求による場合 標準額11万0000円なし
訴訟の場合  標準額22万0000円  標準額11万0000円 

(4)発信者情報開示に係る意見照会書に対する回答書作成

手数料(税込)
書類(回答書)作成  5万5000円~11万0000円 

刑事事件

1 起訴前(被疑者段階)の弁護

着手金(税込)報酬金(税込)
事実等に争いのない事件 22万0000円~33万0000円 11万0000円~55万0000円
争いのある事件・裁判員裁判対象事件 44万0000円~66万0000円44万0000円~66万0000円

2 起訴後(被告人段階)の弁護

着手金(税込)報酬金(税込)
事実等に争いのない事件22万0000円~33万0000円(※)11万0000円~33万0000円
争いのある事件44万0000円~66万0000円(※)22万0000円~55万0000円
(無罪の場合)110万0000円以下
裁判員裁判対象事件110万0000円以上(※)通常事件の2倍
追起訴追起訴1件につき11万0000円
(裁判員裁判の場合33万0000円)
なし

(※)起訴前から継続して受任する場合には、着手金は標準の半額とします。

3 被害者側(被害者参加手続など)

着手金(税込)報酬金(税込)
刑事告訴・告発16万5000円~33万0000円16万5000円~33万0000円
示談交渉のみ  民事事件と同じ  民事事件と同じ 
公判期日への出席を含むもの 22万0000円~55万0000円 22万0000円~55万0000円 (※)

(※)公判手続中に示談交渉を行い、相手方から損害賠償金等の支払いを受けたときは、これに加えて民事事件と同じ基準による報酬金を請求できるものとします。

実費・日当

1 実費

 事件処理に必要な諸費用(交通費、通信費・切手代、収入印紙代など)につきましては、通常、事件を受任するときに概算で一定額をお預かりし、事件終了時に精算させていただきます。

2 日当

 弁護士が事件処理のために出張(当事務所から目的地までの移動時間が往復2時間以上となるもの)する場合、移動時間に応じた出張日当を請求できるものとします。

(2023年4月1日改定)