インターネットトラブルのご相談

このようなお悩みを抱えていませんか?

  • SNSや掲示板、動画投稿サイトに自分の悪口(誹謗中傷)が書かれている
  • 自分の個人情報(プライバシー情報)がSNSや掲示板に晒された
  • 自分が作成した画像や動画が無断で転載された
  • 第三者が自分になりすましたアカウントを作って活動している
  • 過去の自分の投稿について、プロバイダから発信者情報開示の意見照会書が届いた
  • ファイル共有ソフトを使ってしまい、プロバイダから発信者情報開示の意見照会書が届いた
  • インターネット上の投稿について、損害賠償を請求したい(又はされている)

ご相談・ご依頼の多いサイト・サービス

  • X (旧Twitter)
  • Instagram, Facebook
  • Googleマップ(クチコミ), YouTube
  • 5ちゃんねる(2ちゃんねる)
  • 爆サイ.com
  • ホスラブ(ホストラブ)
  • BitTorrent

トラブルに対してできること

 SNSや掲示板の誹謗中傷などに対しては、大きく分けて、記事の削除を求める削除請求と、匿名の投稿者(発信者)の住所・氏名等の開示を求める発信者情報開示請求の2つの手続が用意されています。どちらの手続(または両方の手続)が必要かは事案によりますが、どちらの手続であっても、記事の対象となっている方の権利(名誉権、プライバシー権、著作権、肖像権など)が侵害されていることが必要となります。

 また、発信者情報開示請求については、プロバイダの通信記録の保管期間が限られているため、事実上の時間制限があります。問題のある記事を発見された場合には、一刻も早く弁護士にご相談されることをお勧めします。

 発信者情報開示請求により発信者が判明したとき(または、その他の理由で発信者が判明しているとき)は、損害賠償請求や刑事告訴などの手続に進むことになります。

発信者情報開示請求について

誹謗中傷などの被害を受けた場合(請求者側)

 インターネット上に投稿された記事により権利を侵害された被害者は、記事の投稿者(発信者)の住所、氏名、電話番号などの開示を請求できる可能性があります。投稿先のSNSや掲示板の運営者が発信者の住所等の情報を持っていない場合には、運営者に対して発信元のIPアドレス等の開示を請求し、開示されたIPアドレスから発信元の通信会社(プロバイダ)を特定して、その通信会社に対し発信者の契約情報の開示を求めます。

 SNS等の運営者や通信会社は簡単には発信者情報の開示に応じないため、通常は裁判所の手続が必要になります。また、通信会社が保管する通信記録は短期間で破棄され(会社によって異なりますが、保管期間の短い会社では約3か月で破棄されるといわれており、手続にかかる時間を考えれば時間の猶予はほとんどありません)、その後は通信記録による発信者の特定は不可能となってしまうため、発信者情報開示請求は時間との闘いでもあります。そのため、専門的知識を持った弁護士に依頼することなく手続を進めることは現実的には困難だと思いますので、名誉毀損などに該当する可能性があるような記事を発見された場合は、一刻も早く弁護士に相談されることをお勧めします。

 当事務所では、事前にご予約をいただければ、営業時間外(休日・夜間)のご相談にも対応します。弁護士の都合がつけば、急な当日のご相談にも対応します(ただし、営業時間外や当日予約のご相談は30分無料相談の対象外となります。ご了承ください)。

 発信者の情報が判明した後は、発信者に対する損害賠償請求や再発防止の請求、場合によっては刑事告訴なども行い、被害の適切な回復と再発防止を目指します。

発信者情報開示請求を受けた場合(発信者側)

 SNSや掲示板への投稿、P2Pソフトウェア(BitTorrentなど)の利用などについて発信者情報開示請求があった場合、プロバイダ(通信会社)は、発信者に対して「発信者情報開示に係る意見照会書」を送付し、氏名等の個人情報を開示することに同意するかどうかの問い合わせを行います。これを発信者の側からみると、ある日突然、プロバイダから書面やメールが届き、短期間(回答期限は通常1~2週間以内)のうちに意見照会に回答することを求められることになります。

 個人情報の開示に応じても構わないという場合には「同意」で回答しても構いませんが、こちらにも言い分・主張があるときは、「同意しない」と回答した上で適切な反論・反証を行う必要があります(意見照会を無視するのはおすすめできません)。意見照会書が手元に届いたときは、早急に弁護士に相談し、法律的な助言を受けた上でその後の対応を決めることが重要です。当事務所では、意見照会に対する回答書作成のご依頼も受け付けております。

 また、発信者情報開示請求の手続が終わり、残念ながら発信者の個人情報が開示されてしまった場合は、発信者は被害者から損害賠償請求(代理人の弁護士から内容証明郵便が届くことが多いです)や刑事告訴などを受けることが考えられます。この場合も、弁護士に相談・依頼して適切に対応することにより、被害者の主張に反論したり、責任の範囲を妥当な範囲に抑えたりすることが考えられます。

 当事務所では、このような発信者・投稿者側の対応についてもご相談・ご依頼をお受けしておりますので、上記のような通知が届いて判断に迷われたときなどは是非一度ご相談ください。

削除請求について

 発信者情報開示請求の手続を行わなくても発信者が判明している場合などでは、サイト運営者ではなく、発信者に対して記事の削除を求めるという選択肢も考えられます。

 また、記事の投稿から時間が経ちすぎていて発信者情報開示請求ができない場合や、発信者を特定して連絡することにリスクがあるような場合には、サイト運営者に対する削除請求を実施し、記事の削除を求めていくことになります。

 このような場合についても、当事務所にご相談ください。

弁護士費用について

当事務所の弁護士費用の詳細はこちらをご覧ください。

※インターネット関連事件では、記事の投稿先によって必要な手続が異なりますので、費用についての具体的な見通しが必要な場合は弁護士までお問い合わせください。基本的な事案(投稿先サイト1か所、記事数1~10件)における弁護士費用(税込)の目安は以下のとおりです。

  • 法律相談:30分ごとに5500円。初回相談は30分以内無料(条件を満たす場合)。
  • 発信者情報開示請求(サイト運営者に対する手続とプロバイダ(通信会社)に対する手続の合計):35~60万円程度
  • 削除請求:訴訟外の場合5~11万円、仮処分の場合40~50万円程度
  • 発信者情報開示の意見照会に対する回答書の作成:争点が複雑でないものは通常5万5000円、複雑な争点(違法性阻却事由など)に関するものは通常7万7000円
  • 発信者判明後の損害賠償請求:着手金(請求額の8.8%)及び報酬金(成果額に対して16.7%)

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